法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(登録の取消し)

第15条
  1. 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
    一 その業務を廃止したとき。
    二 死亡したとき。
    三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
    第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。


解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第14条
(登録事項の変更の届出)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第16条
(登録の取消し)


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