司法書士法第15条
条文
編集(登録の取消し)
- 第15条
- 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
- 一 その業務を廃止したとき。
- 二 死亡したとき。
- 三 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき。
- 四 第5条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。
解説
編集参照条文
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