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条文

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(司法書士会に関する規定の準用)

第66条
第52条第3項及び第4項、第55条並びに第56条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第65条
(建議等)
司法書士法
第8章 日本司法書士会連合会
次条:
司法書士法第67条
(登録審査会)


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