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司法書士法第66条
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法学
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>司法書士法
条文
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(司法書士会に関する規定の準用)
第66条
第52条
第3項及び第4項、
第55条
並びに
第56条
の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第65条
(建議等)
司法書士法
第8章 日本司法書士会連合会
次条:
司法書士法第67条
(登録審査会)
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司法書士法第66条
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