ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
司法書士法第40条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
編集
(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
第40条
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
司法書士法第39条
(社員の常駐)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第41条
(特定の事件についての業務の制限)
このページ「
司法書士法第40条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。