法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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行政不服審査法の適用除外)

第158条
行政不服審査法第13条第15条第6項、第18条第21条第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条第37条第45条第3項、第46条第47条第49条第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び第52条の規定は、第156条第1項の審査請求については、適用しない。

改正経緯

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2014年行政不服審査法改正にともない、以下の条項から改正。

登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法第13条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。

解説

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登記事務の特定事務性から、一般法である行政不服審査法の適用除外を定める。代替的規定については、第156条第157条等において定める。

適用除外とされる条項

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参照条文

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前条:
不動産登記法第157条
(審査請求事件の処理)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第159条
(秘密を漏らした罪)
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