不動産登記法第158条
条文
編集(行政不服審査法の適用除外)
- 第158条
- 行政不服審査法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで及び第52条の規定は、第156条第1項の審査請求については、適用しない。
改正経緯
編集2014年行政不服審査法改正にともない、以下の条項から改正。
- 登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法第13条、第17条、第24条、第25条第1項ただし書、第34条第2項から第7項まで、第40条第3項から第6項まで及び第43条の規定は、適用しない。
解説
編集登記事務の特定事務性から、一般法である行政不服審査法の適用除外を定める。代替的規定については、第156条、第157条等において定める。
適用除外とされる条項
編集- 行政不服審査法第13条(参加人)
- 行政不服審査法第15条(審理手続の承継)第6項[審査請求人の地位の承継]
- 行政不服審査法第18条(審査請求期間)
- 行政不服審査法第21条(処分庁等を経由する審査請求)
- 行政不服審査法第25条(執行停止)第2項から第7項まで
- 行政不服審査法第29条(弁明書の提出)第1項から第4項まで
- 行政不服審査法第31条(口頭意見陳述)
- 行政不服審査法第37条(審理手続の計画的遂行)
- 行政不服審査法第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)第3項[審議会諮問]
- 行政不服審査法第46条(処分についての審査請求の認容)
- 行政不服審査法第47条(処分についての審査請求の認容)
- 行政不服審査法第49条(不作為についての審査請求の裁決)第3項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第5項まで
- 行政不服審査法第52条(裁決の拘束力)
参照条文
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