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不動産登記法第158条
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(
行政不服審査法
の適用除外)
第158条
登記官の処分に係る審査請求については、
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条
、
第十七条
、
第二十四条
、
第二十五条第一項ただし書
、
第三十四条第二項
から第七項まで、
第三十七条第六項
、
第四十条第三項
から第六項まで及び
第四十三条
の規定は、適用しない。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第157条
(審査請求事件の処理)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第159条
(秘密を漏らした罪)
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不動産登記法第158条
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