法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

編集

(審理員による執行停止の意見書の提出)

第40条
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第39条
(審理手続の併合又は分離)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第41条
(審理手続の終結)


このページ「行政不服審査法第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。