法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審理手続の併合又は分離)

第39条
審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第38条
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第40条
(審理員による執行停止の意見書の提出)


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