コンメンタール行政不服審査法

コンメンタール

行政不服審査法(最終改正:平成二十九年三月三十一日)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア行政不服審査法の記事があります。


第1章 総則 (第1条~第8条) 編集

第1条(目的等)
第2条(処分についての審査請求)
第3条(不作為についての審査請求)
第4条(審査請求をすべき行政庁)
第5条(再調査の請求)
第6条(再審査請求)
第7条(適用除外)
第8条(特別の不服申立ての制度)

第2章 審査請求 編集

第1節 審査庁及び審理関係人(第9条~第17条) 編集

第9条(審理員)
第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
第11条(総代)
第12条(代理人による審査請求)
第13条(参加人)
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第15条(審理手続の承継)
第16条(標準審理期間)
第17条(審理員となるべき者の名簿)

第2節 審査請求の手続(第18条~第27条) 編集

第18条(審査請求期間)
第19条(審査請求書の提出)
第20条(口頭による審査請求)
第21条(処分庁等を経由する審査請求)
第22条(誤った教示をした場合の救済)
第23条(審査請求書の補正)
第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
第25条(執行停止)
第26条(執行停止の取消し)
第27条(審査請求の取下げ)

第3節 審理手続(第28条~第42条) 編集

第28条(審理手続の計画的進行)
第29条(弁明書の提出)
第30条(反論書等の提出)
第31条(口頭意見陳述)
第32条(証拠書類等の提出)
第33条(物件の提出要求)
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第35条(検証)
第36条(審理関係人への質問)
第37条(審理手続の計画的遂行)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第39条(審理手続の併合又は分離)
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
第41条(審理手続の終結)
第42条(審理員意見書)

第4節 行政不服審査会等への諮問(第43条) 編集

第43条

第5節 裁決(第44条~第53条) 編集

第44条(裁決の時期)
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第46条(処分についての審査請求の認容)
第47条(同前)
第48条(不利益変更の禁止)
第49条(不作為についての審査請求の裁決)
第50条(裁決の方式)
第51条(裁決の効力発生)
第52条(裁決の拘束力)
第53条(証拠書類等の返還)

第3章 再調査の請求(第54条~第61条) 編集

第54条(再調査の請求期間)
第55条(誤った教示をした場合の救済)
第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
第57条(三月後の教示)
第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第59条(再調査の請求の認容の決定)
第60条(決定の方式)
第61条(審査請求に関する規定の準用)

第4章 再審査請求(第62条~第66条) 編集

第62条(再審査請求期間)
第63条(裁決書の送付)
第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第65条(再審査請求の認容の裁決)
第66条(審査請求に関する規定の準用)

第5章 行政不服審査会等 編集

第1節 行政不服審査会 編集

第1款 設置及び組織(第67条~第73条) 編集

第67条(設置)
第68条(組織)
第69条(委員)
第70条(会長)
第71条(専門委員)
第72条(合議体)
第73条(事務局)

第2款 審査会の調査審議の手続(第74条~第79条) 編集

第74条(審査会の調査権限)
第75条(意見の陳述)
第76条(主張書面等の提出)
第77条(委員による調査手続)
第78条(提出資料の閲覧等)
第79条(答申書の送付等)

第3款 雑則(第80条) 編集

第80条(政令への委任)

第2節 地方公共団体に置かれる機関(第81条) 編集

第81条

第6章 補則 (第82条~第87条) 編集

第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)
第84条(情報の提供)
第85条(公表)
第86条(政令への委任)
第87条(罰則)

旧行政不服審査法(抄) 編集

第1章 総則 (第1条~第8条) 編集

第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第3条(不服申立ての種類)
第4条(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第5条(処分についての審査請求)
第6条(処分についての異議申立て)
第7条(不作為についての不服申立て)
第8条(再審査請求)

第1節 通則 (第9条~第13条) 編集

第9条(不服申立ての方式)
第13条(代表者の資格の証明等)

第2節 処分についての審査請求 (第14条~第44条) 編集

第14条(審査請求期間)
第15条(審査請求書の記載事項)
第16条(口頭による審査請求)
第17条(処分庁経由による審査請求)
第18条(誤つた教示をした場合の救済)
第19条
第20条(異議申立ての前置)
第21条(補正)
第22条(弁明書の提出)
第23条(反論書の提出)
第24条(参加人)
第25条(審理の方式)
第26条(証拠書類等の提出)
第27条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第28条(物件の提出要求)
第29条(検証)
第30条(審査請求人又は参加人の審尋)
第31条(職員による審理手続)
第32条(他の法令に基づく調査権との関係)
第33条(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
第34条(執行停止)
第35条(執行停止の取消し)
第36条(手続の併合又は分離)
第37条(手続の承継)
第38条(審査庁が裁決をする権限を有しなくなつた場合の措置)
第39条(審査請求の取下げ)
第40条(裁決)
第41条(裁決の方式)
第42条(裁決の効力発生)
第43条(裁決の拘束力)
第44条(証拠書類等の返還)

第3節 処分についての異議申立て (第45条~第48条) 編集

第45条(異議申立期間)
第46条(誤つた教示をした場合の救済)
第47条(決定)
第48条(審査請求に関する規定の準用)

第4節 不作為についての不服申立て (第49条~第52条) 編集

第49条(不服申立書の記載事項)
第50条(不作為庁の決定その他の措置)
第51条(審査庁の裁決)
第52条(処分についての審査請求に関する規定の準用)

第5節 再審査請求 (第53条~第56条) 編集

第53条(再審査請求期間)
第54条(裁決書の送付要求)
第55条(裁決)
第56条(審査請求に関する規定の準用)

外部リンク 編集

このページ「コンメンタール行政不服審査法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。