法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(総代)

第11条
  1. 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
  2. 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
  3. 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
  4. 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
  5. 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。
  6. 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第10条
(法人でない社団または財団の審査請求)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第12条
(代理人による審査請求)


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