法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(代理人による審査請求)

第12条
  1. 審査請求は、代理人によってすることができる。
  2. 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第11条
(総代)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第13条
(参加人)


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