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行政不服審査法第12条
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法学
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行政法
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コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(代理人による審査請求)
第12条
審査請求は、代理人によってすることができる。
前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第11条
(総代)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第13条
(参加人)
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行政不服審査法第12条
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