法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(参加人)

第13条
  1. 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
  2. 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
  3. 審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
  4. 前項の代理人は、各自、第1項又は第2項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

解説

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「利害関係」とは法律上の利害関係をいう。

民事訴訟法の補助参加の場合、利害関係を有する第三者の参加について当事者の異議があれば裁判所が許否し、なければ許否決定のないまま補助参加人による立証に向けた活動が認められる。そして許否決定に即時抗告の制度がある。行政事件訴訟法の第三者の参加の場合、第三者の参加について当事者の申立てまたは裁判所による職権で参加が認められるが、その決定について即時抗告の制度がある(行政事件訴訟法第22条)。

これに対して審査請求の参加の場合、当事者の意見にかかわらず審理員が参加を求めたり許可したりする。そしてこの不許可について利害関係人は審査請求ができない。それだけ職権主義の色彩が濃いといえる。

参照条文

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判例

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前条:
第12条
(代理人による審査請求)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第14条
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)


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