法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)

第14条
行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第13条
(参加人)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第15条
(審理手続の承継)


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