法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(処分庁等を経由する審査請求)

第21条
  1. 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項までに規定する事項を陳述するものとする。
  2. 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
  3. 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第20条
(口頭による審査請求)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第22条
(誤った教示をした場合の救済)


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