法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(誤った教示をした場合の救済)

第55条
  1. 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
  2. 前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
  3. 第1項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 第21条(処分庁等を経由する審査請求)
審査請求録取書 第20条後段の規定により陳述の内容を録取した書面

判例

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前条:
第54条
(再調査の請求期間)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第56条
(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)


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