法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(再調査の請求期間)

第54条
  1. 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  2. 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第53条
(証拠書類等の返還)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第55条
(誤った教示をした場合の救済)


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