ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政不服審査法第54条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(再調査の請求期間)
第54条
再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第53条
(証拠書類等の返還)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第55条
(誤った教示をした場合の救済)
このページ「
行政不服審査法第54条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。