法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(証拠書類等の返還)

第53条
審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第32条第1項又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第52条
(裁決の拘束力)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第3章 再調査の請求
第54条
(再調査の請求期間)


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