ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政不服審査法第20条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(口頭による審査請求)
第20条
口頭で審査請求をする場合には、
前条
第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
解説
編集
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、末尾を次のように改正。
(改正前)確認し、陳述人に押印させなければならない。
(改正後)確認しなければならない。
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第19条
(審査請求書の提出)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第21条
(処分庁等を経由する審査請求)
このページ「
行政不服審査法第20条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。