法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文 編集

(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)

第56条
第5条第2項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の第60条第1項の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第59条第1項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第55条
(誤った教示をした場合の救済)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第57条
(三月後の教示)


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