法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(決定の方式)

第60条
  1. 前二条【第58条第59条】の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
  2. 処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

解説

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前二条の決定

第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第59条(再調査の請求の認容の決定)

参照条文

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判例

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前条:
第59条
(再調査の請求の認容の決定)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第61条
(審査請求に関する規定の準用)


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