法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

編集

(審査請求に関する規定の準用)

第61条
第9条第4項、第10条から第16条まで、第18条第3項、第19条(第3項並びに第5項第一号及び第二号を除く。)、第20条第23条第24条第25条(第3項を除く。)、第26条第27条第31条(第5項を除く。)、第32条(第2項を除く。)、第39条第51条及び第53条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

解説

編集

再調査の請求に準用される条文

第9条(審理員)第4項
第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
第11条(総代)
第12条(代理人による審査請求)
第13条(参加人)
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第15条(審理手続の承継)
第16条(標準審理期間)
第17条(審理員となるべき者の名簿)
第18条(審査請求期間)第3項
第19条(審査請求書の提出)(第3項並びに第5項第一号及び第二号を除く。)
第20条(口頭による審査請求)
第21条(処分庁等を経由する審査請求)
第22条(誤った教示をした場合の救済)
第23条(審査請求書の補正)
第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
第25条(執行停止)(第3項を除く。)
第26条(執行停止の取消し)
第27条(審査請求の取下げ)
第28条(審理手続の計画的進行)
第29条(弁明書の提出)
第30条(反論書等の提出)
第31条(口頭意見陳述)(第5項を除く。)
第32条(証拠書類等の提出)(第2項を除く。)
第33条(物件の提出要求)
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第35条(検証)
第36条(審理関係人への質問)
第37条(審理手続の計画的遂行)
第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)
第39条(審理手続の併合又は分離)
第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
第41条(審理手続の終結)
第42条(審理員意見書)
第43条
第44条(裁決の時期)
第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第46条(処分についての審査請求の認容)
第47条(同前)
第48条(不利益変更の禁止)
第49条(不作為についての審査請求の裁決)
第50条(裁決の方式)
第51条(裁決の効力発生)
第52条(裁決の拘束力)
第53条(証拠書類等の返還)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第60条
(決定の方式)
行政不服審査法
第3章 再調査の請求
次条:
第4章 再審査請求
第62条
(再審査請求期間)


このページ「行政不服審査法第61条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。