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行政不服審査法第23条
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法学
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行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(審査請求書の補正)
第23条
審査請求書が
第19条
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第22条
(誤った教示をした場合の救済)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第24条
(審理手続を経ないでする却下裁決)
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行政不服審査法第23条
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