法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(口頭意見陳述)

第31条
  1. 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第41条第2項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
  2. 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
  3. 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
  4. 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
  5. 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

解説

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書面審理の原則(28条)の修正条項である。できるだけ言いたいことを言わせる趣旨である。

第三項の「補佐人」とは、民事訴訟法第60条にいう補佐人である。高度な専門知識で申立人の主張について発言するのがその役目なので、常に申立人とともに出頭しなければならない。また、自らの発言が申立人の発言と扱われてしまうので、(委任状がないが)一種の代理人である。委任状がないため審理員の許可が必要である。具体的には補佐人帯同許可申請書を出す。

参照条文

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判例

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前条:
第30条
(反論書等の提出)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第32条
(証拠書類等の提出)


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