法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(補佐人)

第60条
  1. 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
  2. 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
  3. 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

解説

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参照条文

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前条:
第59条
(法定代理の規定の準用)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第61条
(訴訟費用の負担の原則)


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