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民事訴訟法第60条
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コンメンタール民事訴訟法
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(補佐人)
第60条
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
解説
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参照条文
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前条:
第59条
(法定代理の規定の準用)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第61条
(訴訟費用の負担の原則)
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