法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(法定代理の規定の準用)

第59条
第34条第1項及び第2項並びに第36条第1項の規定は、訴訟代理について準用する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第58条
(訴訟代理権の不消滅)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第4節 訴訟代理人及び補佐人
次条:
第60条
(補佐人)


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