法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(法定代理権の消滅の通知)

第36条
  1. 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
  2. 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する

解説 編集

1項は通知の有無による画一的処理を図ることによって、訴訟手続の安定と明確を期するものである。

本条は法定代理にも準用されている(民事訴訟法第59条)

参照条文 編集


前条:
第35条
(特別代理人)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第37条
(法人の代表者等への準用)
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