(法定代理権の消滅の通知)
- 第36条
- 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
- 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する
1項は通知の有無による画一的処理を図ることによって、訴訟手続の安定と明確を期するものである。
本条は法定代理にも準用されている(民事訴訟法第59条)
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