法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

特別代理人

第35条
  1. 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
  2. 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
  3. 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

改正経緯

編集

改正前民事訴訟法第56条を継承

  1. 法定代理人ナキ場合又ハ法定代理人カ代理権ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テ未成年者又ハ禁治産者ニ対シ訴訟行為ヲ為サムトスル者ハ遅滞ノ為損害ヲ受クル虞アルコトヲ疏明シテ受訴裁判所ノ裁判長ニ特別代理人ノ選任ヲ申請スルコトヲ得
  2. 裁判所ハ何時ニテモ特別代理人ヲ改任スルコトヲ得
  3. 特別代理人カ訴訟行為ヲ為スニハ後見人ト同一ノ授権アルコトヲ要ス
  4. 特別代理人ノ選任及改任ノ命令ハ特別代理人ニモ之ヲ送達スルコトヲ要ス

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  • 離婚請求(最高裁判決 昭和33年07月25日) cf.民法第770条#判例
    離婚訴訟と民訴第56条(現.本条)適用の有無
    離婚訴訟については、民訴第56条の適用がない。

前条:
第34条
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第36条
(法定代理権の消滅の通知)


このページ「民事訴訟法第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。