民事訴訟法第34条
条文 編集
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
- 第34条
- 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
- 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
- 前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
解説 編集
1項前段は、訴訟無能力者のなした訴訟行為についても追認(同条2項)の余地があるため、いきなり却下することは出来ず補正を命じることを定める。
1項後段は補正を待っていたのでは遅滞のため訴訟無能力者に損害が生じるおそれがあるもの、例えば、直ちにしないと取り調べられなくな る証拠調べ・執行停止などについて、将来の補正を見越して仮にその行為に基づく手続の進行を許す処置をとることができることとした。
参照条文 編集
判例 編集
- 最高裁判所第二小法廷昭和55年9月26日判決
- 無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであつて、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。
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