法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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委任の解除)

第651条
  1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
  2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
    1. 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
    2. 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

改正経緯

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2017年改正で第2項が以下のものから現行のものに改正された。

当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
  • 第2号の括弧書き「専ら報酬を得ることによるものを除く。」は第648条で解決させておりそれを除くの趣旨である。

解説

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受任者の利益をも目的とする委任の解除

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もともと、判例では、委任契約が受任者の利益(受任者の報酬も含む)をも目的とする場合には、委任者は原則として本条に基づいて委任を解除することができないとしていた(大判大正9年4月24日民録26輯562頁)。しかし、受任者が著しく不誠実な行動に出た場合などには解除を認めるようになり(最判昭和43年9月20日)、さらには、積極的に解除権を放棄したと解される場合を除き、第1項の本則に則り解除できるものとした(最判昭和56年1月19日)。2017年改正において、これを受けて、「受任者の利益をも目的とする委任」も各当事者が制限なく解除できるものとし、その際に生じる報酬等の問題については、第648条及び損害賠償で対応するものとした。

参照条文

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判例

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  1. 取立命令に基づく取立請求(最高裁判決 昭和43年09月20日)
    委任契約に基づく委任事務の処理が受任者の利益でもある場合と右契約の解除事由
    委任契約に基づく委任事務の処理が、委任者の利益であると同時に受任者の利益でもある場合においても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむをえない事由があるときは、委任者は民法第651条に則り委任契約を解除することができる。
  2. 損害賠償(最高裁判決 昭和53年07月10日)民法第644条,司法第書士法第1条
    登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受けた司法書士が登記義務者から登記手続に必要な書類の返還を求められた場合における登記権利者に対する委任契約上の義務
    登記権利者及び登記義務者双方から登記手続の委託を受け、右手続に必要な書類の交付を受けた司法書士は、手続の完了前に登記義務者から右書類の返還を求められても、登記権利者に対する関係では、同人の同意があるなど特段の事情のない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務がある。
  3. 譲受債権 (最高裁判決 昭和56年01月19日)
    受任者の利益のためにも締結された委任契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合と民法651条
    受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法651条に則り右契約を解除することができる。
  4. 損害賠償(最高裁判決  平成5年03月25日)  労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第24条1項,民法第643条
    いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否
    使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。

前条:
民法第650条
(受任者による費用等の償還請求等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第652条
(委任の解除の効力)
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