法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(受任者の報酬)

第648条
  1. 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない
  2. 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
  3. 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
    1. 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
    2. 委任が履行の中途で終了したとき。

改正経緯

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2017年改正により、第3項が以下の条項から改正された。危険負担が変更されていることに注意。

委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

解説

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受任者の報酬請求権についての規定である。
民法上、委任契約はローマ法の沿革から無償が原則であり、報酬を請求するには特約が必要である。また報酬特約があっても、委任事務履行の後でなければ報酬請求はできない。
なお、商法では特約がなくても相当な報酬を請求できる特則があり、しかもこれを担保するための強力な留置権が定められている。

参照条文

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判例

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  1. 着手金並びに報酬金請求(最高裁判決  昭和37年02月01日)民法第649条弁護士法第33条2項8号
    1. 弁護士報酬額算定の基準
      弁護士の訴訟委任事務処理に対する報酬の額につき依頼者との間に別段の定めがなかつた場合には、事件の難易、訴額および労力の程度ばかりでなく、依頼者との平生からの関係、所属弁護士会の報酬規則等その他諸般の状況をも審査し、当事者の意思を推定し、以て相当報酬額を算定すべきである。
    2. 着手金、成功報酬金の額が相当と認められた事例
      原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、弁護士が、訴訟事務処理に関するいわゆる着手金として訴額の五分にあたる金三二万二九八八円、いわゆる成功報酬金として和解による利益金の五分にあたる金三〇万四〇〇〇円を請求することは、不相当とはいえない。
  2. 報酬金請求 (最高裁判決 昭和45年10月22日)民法第130条,民法第645条
    宅地建物取引業者を排除して売買契約が成立した場合に停止条件の成就が故意に妨げられたとして右業者の報酬請求権が認められた事例
    土地等の買受人が、その買受につき宅地建物取引業者に仲介を依頼し、買受契約の成立を停止条件として一定額の報酬を支払う旨を約したのに、買受人が右業者を排除して直接売渡人との間に契約を成立させた場合において、右契約の成立時期が業者の仲介活動の時期に近接しているのみならず、当時その仲介活動により買受人の買受希望価額にあと僅かの差が残つているだけで間もなく買受契約が成立するに至る状態にあつたのであり、しかも、買受契約における買受価額が業者と買受人が下相談した価額を僅かに上廻る等の事情のあるときは、買受人は、業者の仲介によつて間もなく買受契約の成立に至るべきことを熟知して故意にその仲介による契約の成立を妨げたものというべきであり、業者は、停止条件が成就したものとみなして、買受人に対し、約定報酬の請求をすることができる。

前条:
民法第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第648条の2
(成果等に対する報酬)
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