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民法第647条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条
受任者は、
委任
者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
解説
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参照条文
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会社法第825条
(会社の財産に関する保全処分)
前条:
民法第646条
(受任者による受取物の引渡し等)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第648条
(受任者の報酬)
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