法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(受任者による受取物の引渡し等)

第646条
  1. 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
  2. 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

解説

編集

委任契約における受任者についての規定である。

参照条文

編集

前条:
民法第645条
(受任者による報告)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
このページ「民法第646条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。