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民法第646条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(受任者による受取物の引渡し等)
第646条
受任者は、
委任
事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
解説
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委任契約における受任者についての規定である。
参照条文
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民法第644条
(受任者の注意義務)
民法第645条
(受任者による報告)
民法第940条
(相続の放棄をした者による管理)
会社法第825条
(会社の財産に関する保全処分)
前条:
民法第645条
(受任者による報告)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第10節 委任
次条:
民法第647条
(受任者の金銭の消費についての責任)
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民法第646条
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