民法第940条
条文
編集(相続の放棄をした者による管理)
- 第940条
- 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
- 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
改正経緯
編集2021年改正において、以下の条項から改正。
- 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
- 管理の要件として、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」ことを追加。相続人に加え「相続財産の清算人」を追加。
- 第645条 、第646条 、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
編集相続放棄をした者に課せられる、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた場合の相続財産の管理義務についての規定。明治民法第1040条を継承。
相続財産は、本来相続人だった放棄者の財産であったことから、第918条と同様に注意義務が軽減されている。
1項
- 「自己の財産におけるのと同一の注意」が必要とされる。
2項
- 民法第645条(受任者による報告)
- 民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
関連条文
編集参考
編集明治民法において、本条には後見時に生じた後見人の債務に対する付利に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第873条に継承された。
- 後見人カ被後見人ニ返還スヘキ金額及ヒ被後見人カ後見人ニ返還スヘキ金額ニハ後見ノ計算終了ノ時ヨリ利息ヲ附スルコトヲ要ス
- 後見人カ自己ノ為メニ被後見人ノ金銭ヲ消費シタルトキハ其消費ノ時ヨリ之ニ利息ヲ附スルコトヲ要ス尚ホ損害アリタルトキハ其賠償ノ責ニ任ス
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