(相続財産の保存)
- 第897条の2
- 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
- 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
2021年改正にて新設。
相続財産の保存については、民法第918条第2項及び第3項に定められていたが、独立して本条を新設した。ただし、その職務は相続財産の保存行為に限定するものとし、相続財産の清算に係る職務については、改正により新設された「相続財産の清算人」によるものとなった。
管理人が選任された場合は、不在者の財産管理に関する規定が準用される。
相続財産の清算人
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