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民法第29条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(管理人の担保提供及び報酬)
第29条
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
家庭裁判所は、管理人と
不在者
との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる
解説
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参照条文
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民法第830条
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)- 本条の準用
民法第895条
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)- 本条の準用
家事審判法第9条
甲類3号
前条:
民法第28条
(管理人の権限)
民法
第1編 総則
第2章 人
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第30条
(失踪の宣告)
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