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民法第27条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(
管理人
の職務)
第27条
前二条の規定により
家庭裁判所
が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、
不在者
の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる
解説
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民法上の不在者の財産管理に関する規定である。
参照条文
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家事審判法第9条
甲類3号
民法第25条
(不在者の財産の管理)
民法第830条
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)- 本条の準用
民法第895条
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)- 本条の準用
前条:
民法第26条
(管理人の改任)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第28条
(管理人の権限)
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