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民法第26条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(管理人の改任)
第26条
不在者
が管理人を置いた場合において、
その不在者の生死が明らかでないときは
、
家庭裁判所
は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
解説
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不在者自身が財産管理人を置いていた場合の規定である。
参照条文
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家事審判法第9条
甲類3号
前条:
民法第25条
(不在者の財産の管理)
民法
第1編 総則
第2章 人
第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第27条
(管理人の職務)
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民法第26条
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