法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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(管理人の改任)

第26条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

解説

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不在者自身が財産管理人を置いていた場合の規定である。

参照条文

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前条:
民法第25条
(不在者の財産の管理)
民法
第1編 総則

第2章 人

第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
次条:
民法第27条
(管理人の職務)
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