法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(受任者による費用等の償還請求等)
委任契約における受任者は、その事務を処理するにつき、費用を支出し、債務を負担し、あるいは損害を受ける事態を生じる。その場合の費用等のリスクの分配につき、受任者と委任者との関係を定めた代弁済請求権の規定である。
第2章 契約