法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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限定承認者による管理)

第926条
  1. 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
  2. 第645条第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

改正経緯

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2017年改正

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2017年改正において、第2項を以下の条文から改正。第918条第2項及び第3項の規定が民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い削除されたことに伴う、準用からの除外。

明治民法

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明治民法第1028条

  1. 限定承認者ハ其固有財産ニ於ケルト同一ノ注意ヲ以テ相続財産ノ管理ヲ継続スルコトヲ要ス
  2. 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項、第二項及ヒ第千二十一条第二項、第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

解説

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限定承認は、相続財産の分割までに、当該財産にかかる債権の洗い出し及びそれらの弁済などをする必要があり、弁済にあたっては分割前であるにもかかわらず相続財産の処分に当たらなければならない。このため、この事務にあたる限定承認者には、委任に相当する権限と責任が認められている。

  1. 相続事務にあたっては、次条以降にその過程等を定める。
  2. 事務の遂行に当たって、終局的には、相続人の財産に帰するという観点から、第918条と同様に注意義務が軽減されている。
  3. 他の相続人に対する報告義務や、事務の過程で生じた費用の償還請求について、委任における受任者に関する規定が準用されている。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には後見人が財産管理人を使用することについての以下の規定があった。民法第859条に吸収され廃止された。

後見人ハ親族会ノ同意ヲ得テ有給ノ財産管理者ヲ使用スルコトヲ得但第百六条ノ適用ヲ妨ケス

前条:
民法第925条
(限定承認をしたときの権利義務)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第927条
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
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