民法第926条
条文編集
(限定承認者による管理)
- 第926条
改正経緯編集
2017年改正において、第2項を以下の条文から改正。第918条第2項及び第3項の規定が民法第897条の2(相続財産の保存)への移行に伴い削除されたことに伴う、準用からの除外。
解説編集
限定承認は、相続財産の分割までに、当該財産にかかる債権の洗い出し及びそれらの弁済などをする必要があり、弁済にあたっては分割前であるにもかかわらず相続財産の処分に当たらなければならない。このため、この事務にあたる限定承認者には、委任に相当する権限と責任が認められている。
- 相続事務にあたっては、次条以降にその過程等を定める。
- 事務の遂行に当たって、終局的には、相続人の財産に帰するという観点から、第918条と同様に注意義務が軽減されている。
- 他の相続人に対する報告義務や、事務の過程で生じた費用の償還請求について、委任における受任者に関する規定が準用されている。
参照条文編集
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