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民法第933条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
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(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第933条
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、
第260条
第2項の規定を準用する。
解説
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関連条文
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前条:
民法第932条
(弁済のための相続財産の換価)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第3節 遺言の効力
次条:
民法第934条
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
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