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民法第932条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(弁済のための相続財産の換価)
第932条
前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
解説
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参照条文
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前3条
民法第929条
(公告期間満了後の弁済)
民法第930条
(期限前の債務等の弁済)
民法第931条
(受遺者に対する弁済)
判例
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前条:
民法第931条
(受遺者に対する弁済)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第3節 遺言の効力
次条:
民法第933条
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
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民法第932条
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