民法第1034条
条文
編集(居住建物の費用の負担)
- 第1034条
- 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
- 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
改正経緯
編集2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項は、遺留分侵害額の請求に対する受遺者又は受贈者の負担額として第1047条に吸収された。
(遺贈の減殺の割合)
- 第1034条
- 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- (参考)
- 明治民法第1137条
- 遺贈ハ其目的ノ価額ノ割合ニ応シテ之ヲ減殺ス但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ
- 明治民法第1137条
- (参考)
解説
編集参照条文
編集参考
編集明治民法において、本条には弁済のための相続財産の換価に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第932条に継承された。
- 前三条ノ規定ニ従ヒテ弁済ヲ為スニ付キ相続財産ノ売却ヲ必要トスルトキハ限定承認者ハ之ヲ競売ニ付スルコトヲ要ス但裁判所ニ於テ選任シタル鑑定人ノ評価ニ従ヒ相続財産ノ全部又ハ一部ノ価額ヲ弁済シテ其競売ヲ止ムルコトヲ得
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