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民法第583条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
>
民法第583条
条文
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(
買戻し
の実行)
第583条
売主は、
第580条
に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、
第196条
の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説
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第580条
(買戻しの期間)
10年を超えることができず、期間を定めなかったときは、5年以内。
第196条
(占有者による費用の償還請求)
参照条文
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前条:
民法第582条
(買戻し権の代位行使)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第584条
(共有持分の買戻特約付売買)
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民法第583条
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