民法第196条
条文編集
(占有者による費用の償還請求)
- 第196条
解説編集
占有物の返還の際の必要費・有益費についての規定。
- 回復者 - 物件的請求権を行使した者(民法第191条)
- 1項
- 請求可能時期は占有物の返還時。
- 2項
- 有益費は、必要費と違い必ず支出される費用ではないので、返還請求は、常には認められない。
- ただし書きは、悪意の占有者が故意に多額の有益費を支出して償還請求し、回復者の無資力に乗じての留置権の行使を防ぐためである。
参照条文編集
判例編集
- 船舶引渡等請求(最高裁判決 昭和30年03月04日)民法第295条、民法第298条
- 建物収去土地明渡等請求(最高裁判決 昭和48年07月17日)
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