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民法第608条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(賃借人による費用の償還請求)
第608条
賃借人は、賃借物について
賃貸
人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
賃借人が賃借物について
有益費
を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、
第196条
第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
解説
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参照条文
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民法第196条
(占有者による費用の償還請求)
借地借家法第13条
(建物買取請求権)
借地借家法第33条
(造作買取請求権)
判例
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有益費償還請求
(最高裁判決 昭和46年02月19日)
建物収去土地明渡等請求
(最高裁判決 昭和48年07月17日)
前条:
民法第607条の2
(賃借人による修繕)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第609条
(減収による賃料の減額請求)
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