法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

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(建物買取請求権)

第13条
  1. 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  2. 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
  3. 前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

解説

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1条の趣旨は、借地人が投下した資本について回収する機会を与え、建物を取り壊すことによる国民経済的損失を防止することにある。
2条の趣旨は1条を前提に、請求権が行使されれば買取を当然に認めることによって契約の更新を間接的に強制することにあるとされる。

参照条文

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判例

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最高裁判所第三小法廷昭和35年2月9日判決:借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第4条第2項による建物等買取請求権を有しない。


前条:
借地借家法第12条
(借地権設定者の先取特権)
借地借家法
第2章 借地
第2節 借地権の効力
次条:
借地借家法第14条
(第三者の建物買取請求権)


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