借地借家法第33条
条文編集
(造作買取請求権)
- 第33条
- 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
- 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
解説編集
民法の考えでは、借家契約が終了するときは賃借人は造作を収去しなければならないことになるが(民法第616条で民法第598条を準用)、その不都合を除き、賃借人に投下資本の回収の手段を与える目的で規定されたものである。
判例では、造作買取請求権が行使された場合、売買契約が成立するのと同様の法律関係が生ずること(形成権の一種)から、造作引渡義務と代金支払い義務は同時履行の関係に立つとされる。しかし、建物に関しては、賃貸人が代金を支払わない間、造作引渡義務と建物引渡義務は同時履行の関係には立たないと解される。
参照条文編集
- 借地借家法第40条(一時使用目的の建物の賃貸借)
判例編集
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