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借地借家法第34条
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借地借家法第34条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(建物賃貸借終了の場合における転借人の保護)
第34条
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。
解説
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適法な転借人を保護するため、賃貸人に通知義務を定めた。
参照条文
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判例
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建物明渡等請求事件
(最高裁判例 平成14年03月28日)
民法第1条2項
,
民法第612条
[](最高裁判例 )
最判昭36.12.21 賃借入の債務不履行を理由に賃貸人が原賃貸借を解除した揚合,これをもって転借人に対抗し得る。
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