メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第616条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
編集
(賃借人による使用及び収益)
第616条
第594条
第1項の規定は、
賃貸借
について準用する。
改正経緯
編集
2017年改正により、以下のとおり改正。
見出し
(改正前)使用貸借の規定の準用
(改正後)賃借人による使用及び収益
本文
(改正前)第594条第1項
、第597条第1項及び第598条
の規定は、賃貸借について準用する。
第594条(借主による使用及び収益)
旧・第597条
(借用物の返還の時期)
旧・第598条
(借主による収去)
(改正後)第594条第1項の規定は、
賃貸借
について準用する。
改正前に準用していた旧・第597条第1項及び旧・第598条の趣旨の準用については、
第622条
(使用貸借の規定の準用)が継承。
解説
編集
以下の条項が準用される。
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
参照条文
編集
前条:
民法第615条
(賃借人の通知義務)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第616条の2
(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
このページ「
民法第616条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。