(賃借人による使用及び収益)
- 第616条
- 第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
2017年改正により、以下のとおり改正。
見出し
- (改正前)使用貸借の規定の準用
- (改正後)賃借人による使用及び収益
本文
- (改正前)第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
- (改正後)第594条第1項の規定は、賃貸借について準用する。
- 改正前に準用していた旧・第597条第1項及び旧・第598条の趣旨の準用については、第622条(使用貸借の規定の準用)が継承。
以下の条項が準用される。
- 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
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