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民法第615条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(賃借人の通知義務)
第615条
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第614条
(賃料の支払時期)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第616条
(賃借人による使用及び収益)
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民法第615条
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