法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(賃料の支払時期)

第614条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

解説

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この条文の公共的社会的意義として、賃料を算定する期間の原則的な単位を規定している。
一方、賃料の算定期間の基準日については、期首(前払い)・期末(後払い)のケースが想定されるが、民法においては明記されていない。根拠としては契約自由の原則が適用されるため、契約上当事者間において解決されるべき問題だといえる。

参照条文

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判例

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前条:
民法第613条
(転貸の効果)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第615条
(賃借人の通知義務)
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