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民法第594条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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民法第594条
条文
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(借主による使用及び収益)
第594条
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第593条の2
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第6節 使用貸借
次条:
民法第595条
(借用物の費用の負担)
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民法第594条
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